いよいよ、税率が8%になりますね。
前回の税率改正のさい、
各社が(消費の落ち込みを懸念して)
さまざまなサービス価格の商品を登場させたことを経験しているので
新モデルが勢ぞろいする4月以降に
ゆっくり買い物をしよう、と思っています。
パソコンなどはとくに。
化粧品は、少しだけ余分に買いました。
ところで、
給与から税金分をきっちり差し引かれる給与所得者のみなさんは、
わたしのようなフリーランスのものが
受けとった消費税をちゃんと納税しているのか?と
怪しんでいらっしゃるかもしれません。
個人事業者には、消費税を納めるにあたって
申告が必要な売上高の下限がありまして、
それ以下の場合は、免税となります。
たとえ消費税を受け取ったとしても納税しなくてもよい
(つまり自分の所得にしてもよい)と定められているのです。
小さな商店街で小さな商いをしている場合は、
だいたいこれに当てはまると思います。
細かく云いますと、消費者からいただく消費税のうち
仕入れのさいに生じた消費税分を差し引いた金額が、
本来支払うべき税金です。
これを免除されるという話です。
ならば、
そもそも消費税を受け取らなければよいのでは?
と思いますよね。
実際、これまでは消費税を受け取っていなかった
商店は多数ありました。
ご近所のかたがたを主なお客さまとしている
地元密着の商いの場合はとくに。
しかし、個人事業者も仕入れのさいに
取引先から消費税分をきっちり請求されますので
そのための収入は必要です。
絵描き、もの書きなどの場合もおなじく。
クライアントによっては、あらかじめの報酬から
消費税分を差し引いてあり、
そこへあらためて消費税を+して
(なぜかキッチリした数字で)
支払ってくることがあります。
ちなみに耳猫風信社(わたくしも含まれます)は、
年払いではありますが、毎年まとめて消費税分を
納税しています。
その費用のために毎月積みたて貯金を~。
(今年は積みたて金額も増やさなければ・・・)
というわけで、耳猫風信社もこのたびの消費税改正にともない
4月1日よりお買いもの金額+消費税8%となります。
なにとぞ、ご諒解くださいませ。